1956-08-24 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第3号
三には、最近に調製された衆議院議員選挙人名簿に登録されておるものの総数の百分の一以上の連署を得たものというのであります。そうしますと、小政党や小団体におきましては、これははなはだ不利益だというので、それらの側から反対が強かったわけであります。
三には、最近に調製された衆議院議員選挙人名簿に登録されておるものの総数の百分の一以上の連署を得たものというのであります。そうしますと、小政党や小団体におきましては、これははなはだ不利益だというので、それらの側から反対が強かったわけであります。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く左の三命令、即ち一、昭和三十年勅令第七百二十一号、政府犯人等の資格回復に関する件に基く衆議院議員選挙人名簿の特例に関する件、二、昭和二十一年内務省令第二十二号、衆議院議員選挙人名簿の特例に関する件、三、昭和二十三年内務省令第二十五号、公選による候補者の届出又は推薦届出の期限の特例に関する件は、共に全国選挙管理委員会関係のものでありまするが、これらの諸命令
この政治犯人等の資格回復に関する勅令でございますが、これは昭和二十年十二月十九日付の連合国最高司令官の覚書即ち釈放せられた政治犯人に対する選挙権回復に関する覚書、これを実施するために同年勅令第七百三十一号、衆議院議員選挙人名簿の特例に関する件という勅令と同時に制定せられたものであります。
その審査する審査員を選ぶ際に、衆議院議員選挙人名簿のうちから抽籤によつて選ぶことになつております。役場で数千人の名簿を幾つかに分け、そして丁度宝くじの抽籤をやるように抽籤器にかけて有権者の番号を引当るわけであります。そうして出た結果を見ると到底御用に立つようなことにばかりならんというような結果が出て来ます。まあやり方はこれほど民主的なことはありますまい。
廃止せらるべき法令は、衆議院議員選挙法、衆議院議員選挙法施行令、衆議院議員選挙法施行規則、選挙運動等の臨時特例に関する法律施行令、衆議院議員選挙人名簿などの臨時特例に関する法律、衆議院議員選挙法代十二條の特例に関する法律、衆議院議員選挙人名簿の臨時特例に関する件、衆議院議員選挙法第百一條ノ三第百四条ノ規定ノ適用ニ関スル件、衆議院議員選挙運動取締規則、衆議院議員選挙法、衆議院議員選挙法施行令、衆議院議員選挙法施行規則
廃止せらるべき法令は衆議院議員選挙法、衆議院議員選挙法施行令、衆議院議員選挙法施行規則、選挙運動等の臨時特例に関する法律、選挙運動等の臨時特例に関する法律施行令、衆議院議員選挙人名簿の臨時特例に関する法律、衆議院議員選挙法第十二條の特例に関する法律、衆議院議員選挙人名簿の臨時特例に関する件、衆議院議員選挙法第百一條ノ三及び第百四條ノ規定ノ適用ニ関スル件、衆議院議員選挙運動取締規則、参議院議員選挙法、
ということになつておりますが、衆議院議員選挙人名簿というのは、公職選挙法で要らなくなりますので、それに合せて、第八條を「審査には、公職選挙法の規定により調製した選挙人名簿で第二條の衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。但し、再審査には、同法の規定により調製した選挙人名簿でその審査の際現に効力を有するものを用いる。」ということにいたしたわけであります。
衆議院議員選挙法(大正十四年法律四十七号) 衆議院議員選挙法施行令(大正十五年勅令第三号) 衆議院議員選挙法施行規則(大正十五年内務省令代四号) 選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和二十三年政令第百九十六号) 選挙運動等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十三年政令第百九十二号) 衆議院議員選挙人名簿等の臨時特例に関する法律(昭和二十一年法律第三十号) 衆議院議員選挙法第十二條
原則といたしましては、基本名簿は職権主義によりまして、例外といたしまして、衆議院議員選挙人名簿の臨時名簿、それから地方公共團体等において使われます補充名簿というようなものは申告主義になつておるわけであります。
○小玉委員 私は衆議院議員選挙人名簿の登録に必要な六箇月の住所要件、この点につきまして実はこういう考えを平素持つておるのです。職業の性質したびたび住居の移転をするような者、たとえば官公吏であるとか、会社の社員であるとか、そういう人は、私も経験したことですが、たとえば今年の衆議院議員選挙の眞近に転任する、六箇月住んでいないから選挙人名簿に登録されてなくて選挙ができない。
それと同時にもう一つは、あとの選挙人名簿のところでも触れるわけでありまして、二十八ページのところで衆議院議員選挙人名簿の登録に必要な六箇月の居住要件をどうするかという、ここでも触れておるわけでございますが、居住要件の六箇月も撤廃するか、短縮するか、あるいは現行通りでよいか、かような問題が考えられるのであります。
現行選挙法は衆議院及び参議院、地方自治法、教育委員会の選挙におきましても、この衆議院議員選挙人名簿が全部準用されておりまして、その他につきましても衆議院議員選挙人名簿の問題が各制度に関連を持つという建前になつております。名簿の調製につきましては、衆議院議員選挙法ではこの(1)に書いてあります三つの主義のうち、定時名簿主義を原則として採用しております。
どの法律は、いわゆる臨時名簿の調製に関する法律でありまして、選挙人名簿の調製について定時名簿主義を採用しております現行制度の欠陥を補うため、選挙の都度あらたな有権者、臨漏考引揚者等を登録する臨時選挙人名簿を調製するため、昨年一月希定されたのでありますが、本年十二月二十日を以て失効いたしますので、この際その効力を延長して、十二月二十日以後に行われる選挙についても、臨時に衆議院議員選挙人名簿を調製するごとにいたし
この法律はいわゆる臨時名簿の調製に関する法律でありまして、選挙人名簿の調製について定時名簿主義を採用いたしております現行制度の欠陷を補う目的をもつて、選挙の都度新たな有権者、脱漏者、引揚者等を登録する臨時選挙人名簿を調製するため、昨年一月制定せられたのでありますが、本年十二月二十日をもつて失効いたしますので、この際その効力を延長して、十二月二十日以後に行われる選挙についても、臨時に衆議院議員選挙人名簿
この法律は、いわゆる臨時名簿の調製に関する法律でありまして、選挙人名簿の調製について定時名簿主義を採用いたしております現行制度の欠陷を補うため、選挙の都度新たな有権者、脱漏者、引揚者等を登録する臨時選挙人名簿を調製するため昨年一月制定せられたものでありますが、これが本年十二月二十日をもつて失効いたしますので、この際その効力を延長して、十二月二十日以後に行われまする選挙につきましても、臨時に衆議院議員選挙人名簿
檢察審査会はその数二百を下らず、審査員は十一人、管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者であつて、一定の欠格事由のないものの中から「くじ」で選定し、別に同数の補充員があり、衆議院議員選挙人名簿に登載された者の中から「くじ」で選ぶことになつております。
かくて、当委員会において研究審議の結果、本制度実施のために最も費用を要する点は衆議院議員選挙人名簿に基き檢察審査員資格者名簿を調製することにあることを発見し、この資格者名簿の調製を省略するときは大半の経費を節約し得る見透しもつきましたので、この部分その他に関し、各党から共同して修正案が提出せられたのであります。
第十條 市町村の選挙管理委員会は、前條の通知を受けたときは、当該市町村の衆議院議員選挙人名簿に登載された者の中から、同條の規定により割り当てられた員数の倍数のそれぞれ第一群乃至第四群に属すべき檢察審査員候補者の予定者をくじで選定し、各予定者について檢察審査員としての資格を調査した後、その資格を有する予定者の中から同條の規定により割り当てられた員数のそれぞれ第一群乃至第四群に属すべき檢察審査員候補者をくじで
○鍛冶委員 この修正案では六十人だけでしたからよほどらくになりましたが、衆議院議員選挙人名簿に基くとこうある。選挙人名簿には小学校を卒業しない者だとか、盲だとか、唖だとか書いてあればいいが、書いてありません。これはなかなか容易なことではなかろうと思います。
第七條は、先にも申上げました総選挙と同時施行の意味合から手続の簡易化を図つた一つの例でございまして、全國一区の審査ではございますが、その審査の投票開票というものについては、衆議院議員の選挙の投票区開票区に從つて行うことを規定し、更に八條では審査人の名簿は衆議院議員選挙人名簿そのものを用いるということにいたしたのでございます。
○松村眞一郎君 三十二條に「投票の総数が、衆議院議員選挙人名簿確定の日において」云々とありますが、その総数の数え方ですが、二十二條の投票の効力の規定との関係はどういうふうになさいますか。第二十二條第一号の正規の用紙を用いないから投票がないと見ていいじやないか。無効の投票でなくて、投票がないということに考うべきじやないかと思います。その投票を数えるというとちよつとおかしいじやないかと思います。